東日本大震災では、貴重な人命のみならず、地震がもたらす津波や火災により、 多くの住居も甚大な被害を被りました。
地震地図 ご存知のように、火災保険では地震や津波による住宅被害は補償されておりません。
地震に備えて地震保険の加入を検討される方が大変多くなっています。
当サイトでは地震保険の補償内容や加入に関する情報をお届けいたします。



  地震保険の概要


地震保険の歴史は左程古いものではなく、新潟地震(1964年)を経験して出来たものです。
地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間損害保険会社が共同で運営に当たっています。

倒壊 仕組みとしての地震保険は、民間保険会社が負うべき一定額以上の巨額な地震損害を、 政府が再保険するというものです。

つまり、保険の仕組みに国が関与しているということです。
それは各損害保険会社で取り扱っている地震保険は、補償内容や掛け金などは違いがないということなのです。
(火災保険などに、損害保険会社独自の上乗せをするる仕組みもあります)

実は単独での地震保険というものはありません。火災保険に付帯する方式での契約ですから、火災保険とセットになっています。
現在、火災保険にご契約中でしたら、地震保険を追加する事はできます

火災保険が補償するのは、火災と風水害からの損害なのです。地震による被害や、地震が原因の火災には補償されません。(火災保険でも見舞金程度の小額が支払われる事もあります)

被災した際に受け取る金額は、主契約である火災保険から割り出します。
建物:5000万円家財:1000万円が上限です。
かつ、主契約である火災保険の30〜50%の範囲内で定められています。
つまり、地震保険の補償は、火災保険の補償に対して、1/2までが補償の限度なのです。全額補償されるわけでありません。

保険料は地域と建物の構造(木造か非木造か)で決定されます。
所定の条件に該当すると保険料の割引制度があります。(耐震性が高いなど)
税制上では地震保険料控除の対象となります。
損害状況基準と保険金(各損保統一基準です)
支払われる
保険金と限度額
損害の基準
建物
家財
全損 契約金額の100%
(時価が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が
建物の時価の50%以上である損害
損害額がその家財の時価の
80%以上である損害
または焼失もしくは流失した部分の床面積が
その建物の延床面積の70%以上
半損 契約金額の50%
(時価の50%が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が
建物の時価の20%〜50%未満である損害
損害額がその家財の時価
30%〜80%未満である損害
または焼失もしくは流失した部分の床面積が
その建物の延床面積の20%〜70%未満である損害
一部損 ご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が
建物の時価の3%〜20%未満である損害
損害額がその家財の時価の
10%〜30%未満である損害
または全損・半損に至らない建物が
床上浸水もしくは地盤面から45cmをこえる
浸水を受け損害が生じた場合

参考:当サイト作成にあたり、以下のサイトと新聞記事とを参考させていただきました。
◎財務省ホームページ【地震保険 】
http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm#01
◎日本経済新聞2011年3月22日夕刊記事「点検 地震保険」


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  地震保険加入の前に・基礎知識
東日本大震災後の調査では、地震保険未加入者の約6割が加入を検討しているそうです。地震保険についてわかりやすく解説してまいります。
  地震保険コラムと新着情報
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